普通免許しかない(昔の7t未満)人が、大型重機で公道走った時
普通免許しかない(昔の7t未満)人が、大型重機で公道走った時の違反と罰則について教えてください。よろしくお願いします。 普通免許(現中型限定8tなど)しか持ってない人が、重機などの大型特殊車両を運転すれば、単純に「無免許運転」です。刑事罰としては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。
行政罰としては、25点で免許取消処分となり、また2年の欠格となります。2年間はすべての運転免許の取得が制限されます。 大型重機(グレーダやショベルカー類)は、公道を走るとき、
「大型特殊自動車」の免許が必要になるのです。
だが、質問での普通免許で7トン未満はない。
その時点で、今回の質問は間違いがあるので注意するべき。
現行の「中型免許(8トン未満限定)」というのは、存在する。
その免許のみであれば、無免許ということになる。
運転ができる車両は、中型車で総重量8トン未満の車両や
それ以下の車両と小型特殊車両と原動機付自転車ということ。
大型重機を中型免許しかない人間が運転した時は、
「無免許運転」ということになる。
無免許運転の違反点数は、25点で、
前歴なしでも、欠格期間2年間となって、
2年間は一切の運転免許が取得できないということになるのです。 現行の道路交通法で罰則されたなら
無免許運転に問われるので違反点数が25点の加点ですから普通免許は取消しとなりますし2年間の免許取得欠格となり再度免許を取得するには取消者講習(2日間=講習費25000円)を受けて講習修了証を持参しないと自動車教習所を卒業しても本試験が受けれません。 無免許運転ですから、2年間免許が取れないようになると思いますよ。免許証は返納じゃないの~ 普通免許で大型を運転した時点で無免許運転になります。
全く免許が無いのとは違いますが、最悪赤紙になりますよ。 無免許と無車検でしょう
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