運転免許についてです。 - 度重なる違反を犯してしまい、免許停止処分に値
運転免許についてです。度重なる違反を犯してしまい、免許停止処分に値する加点に達しました。
行政処分出頭命令書の到着後
処分を受ける前に追違反をしてしまった場合、
当処分時に加点で処分をされるのでしょうか?
もしくは、次回の処分点数として加点されるのでしょうか?
安全運転に務めます。 公安委員会に電話して聞いてみる方が確実です。ここの情報をあてにするよりも絶対ですし。 一度、公安委員会に問い合わせてみれば?
私の場合は加点されませんでした。 最初の行政処分が決定したものは、そのまま執行されます。
6点だと、30日、講習受けたら1日の免停でしたかね?
ただ、1年間はその6点が残るのは理解されていると思います。
そこに累積されて9点、または12点になった場合
さらに大変な免停があります。
停止の期間が上乗せになるだけです。
30日の免停が終わりました。また免停で60日、90日、120日追加となるだけです。
そう考えれば、重い処分が1回になったほうが刑が軽くなってしまいますよね。
そうはならないはずです。
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