普通免許改正前に普通免許を取って更新したら準中型になってたのです
普通免許改正前に普通免許を取って更新したら準中型になってたのですがこれはどーいうことですか? 試験場の職員から説明がありませんでしたか?昨年の改正(準中型の新設)に伴い、旧普通免許は準中型に格上げされましたが、準中型は5t未満に限るというような文言が記載されているので、運転できる車は従来通りです、というようなことを言われたと思います。
私の住む県の運転免許試験場では、H19年6月の中型新設時も、試験場の係員が「普通から中型に格上げされてますが、8t限定の条件があるので、運転可能な車は従来とかわりません」と言ってましたよ。 普通免許改正前に普通免許を取って更新したら準中型になってたのですがこれはどーいうことですか? 2017年3月12日ー1999
・・・・・・ 最大積載量・・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型・・・・ 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型・・・・ 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン・・・4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
準中型免許・4,499キロ以下 7,499キロ以下 10人以下
5トン・・・2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
普通・・・・1,999キロ以下 3,499キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、準中型免許 普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が1トンでも、車両総重量が3,500キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 改正後の普通免許で乗れる範囲が狭くなったから
あなたが持っている普通免許で乗れるクルマの範囲の最大値は、新設された準中型免許の範囲の中に入っています
準中型車の最大積載量は7.5tですが、改正前普通免許の最大積載量は5tです
だから「(5t限定)準中型免許」になっているんです
ちなみに改正後普通免許の最大積載量は3.5tです 免許の区分が変わったから
準中型5t限定
旧普通免許と同じ車に乗れます。
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