自動車運転免許のうっかり失効中(初めて)でスピード違反で検挙された場合
自動車運転免許のうっかり失効中(初めて)でスピード違反で検挙された場合、欠格期間が2年になることなんてあり得ますか? 失効していたら「無免許運転」になります。よって25点相当の違反(19点は改正前の点数です)ですから、2年の欠格相当期間が設定されます。ただ、失効に気が付いていなかった場合で速度超過などの違反だと、失効手続きをさせてもらえることがあります。
その場合でも、速度超過の違反は消えません。通常であれば反則金を納めてそれでお終いですが、免許がない状態ですから「交通反則通告制度」の対象外になってしまうので、裁判所で罰金刑(罰金額は反則金と同じ程度)になるはずです。 自動車運転免許のうっかり失効中(初めて)でスピード違反で検挙された場合、欠格期間が2年になることなんてあり得ますか?
状況次第 前歴と超過速度によってはありえます。
失効中の運転=無免許運転 として処理されます。
無免許運転 19点
この時点で欠格期間1年確定。
速度超過 1~12点
前歴0でも30キロ以上の速度超過6点と合わせれば25点となって欠格期間2年確定。
それよりも、罰金と欠格期間中の交通費、再取得費用などを考えると100万円以上の損失になりますね。 違反スピードにもよると思いますが、あると思いますよ。 過去の同じ質問と回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1129058426
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