mtd1214813287 公開 2018-4-1 11:21:00

運転免許の問題で。路線バスが右方向指示器を出し、発車の合図を出していたら、路

運転免許の問題で。路線バスが右方向指示器を出し、発車の合図を出していたら、路線バスに進路を譲り、路線バスの発進を妨害してはならない。
とありますが、これは後方で一時停止しなければならないということですか?
それともサ発進を妨げなければ徐行でいいのですか?

chr126450561 公開 2018-4-1 11:22:00

発進を妨げなければ徐行です。

mak1112950233 公開 2018-4-1 14:11:00

言葉どうりだよ。
一時停止しようが、発進を妨害したら違反。

1252413734 公開 2018-4-1 12:28:00

路線バスに進路を譲り、路線バスの発進を妨害をしなければOKなので、進路を譲れるのであれば、徐行義務も、一時停止義務も発生しない。
進路を譲るために、徐行、一時停止をしても別に問題は無いけど。

関係法令は次の通り
道路交通法より抜粋。
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

102197236 公開 2018-4-1 11:53:00

自動車学校で教えています
徐行では間違いです。妨げなければいいので、一時停止、速度を落とす、方法は徐行以外にもあります。
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