自分は16歳の時原付の免許とり17歳で普通自動二輪免許を取りました。 - その
自分は16歳の時原付の免許とり17歳で普通自動二輪免許を取りました。その後1年後位に違反点数が溜まり30日間の免停になりました。
ゴールド免許になるには最後に違反した日から5年ですか?それとも30日間免停の講習を受けた日からですか?
免停になって以来そこからは違反してなく多分5年位だったと思います、そこで大型二輪免許を取得すればそこでゴールド免停に変わりますか?
よろしくお願いします。 >ゴールド免許になるには最後に違反した日から
>5年ですか?それとも30日間免停の講習を受けた
>日からですか?
どちらでもありません。詳細は後述します。
>免停になって以来そこからは違反してなく多分5年位
>だったと思います、そこで大型二輪免許を取得すれば
>そこでゴールド免停に変わりますか?
はい。ゴールド免許になります。
ゴールド免許になるのは、
①免許を更新するとき
②他免許を追加する併記手続きの時
だけです。
×:5年無事故無違反だからゴールドになる
×:5年無事故無違反だからゴールドにして
という制度ではありません。
~:①免許更新②免許併記の手続きの時に、
基準をみたすとゴールド免許になる
というルールです。
それぞれの手続きでゴールド免許になる
条件は下記となります。
①免許更新の時
・免許を更新する年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
②他免許を追加する併記手続きの場合
・併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反
質問者さんの場合は、
・大型2輪免許の「併記」を行なう
ということですから、併記手続き日以前
5年無事故無違反であればゴールド免許になります。
なお、ご質問には含まれていませんが、
免許の併記手続きをする際の注意点を記載します。
免許証の有効期限は3年とか5年といわれますが、
これは正確ではありません。
正しくは、
・手続きから3回目の誕生日の1ヵ月後
か
・手続きから5回目の誕生日の1ヵ月後
のいずれかになります。
免許証更新の場合、更新期間は
・誕生日前後1ヶ月間の計2ヶ月間
です。
なので、免許更新は誕生日前でも手続きが可能なのですが、
この場合直後の誕生日は「1回目の誕生日」と
カウントされません。
なので、誕生日前に免許更新をしても問題ありません。
ですが併記を行なう場合はそうではありません。
もし質問者さんが誕生日前日に大型2輪免許併記手続きを
行なう場合、翌日の誕生日は「1回目の誕生日」と
カウントされてしまいます。
なので、誕生日直前に大型2輪免許を併記すると、
それはゴールド免許ではありますが、
有効期間は5年ではなく実質4年の免許になる
ということになります。
もし、大型2輪免許併記のタイミングが
誕生日近辺なのであれば、極力お誕生日直後に
手続きを行なわれることをオススメします。
長くなりましたが以上です。
今後も安全運転をされてください。 免停明けからです。
うっかり失効でもゴールドが遠退くように、5年以上継続して運転免許を保有していることが条件です。
免停中は免許の効力が無い状態なので、継続が切れてしまう。
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