lar1114655496 公開 2018-4-21 12:18:00

車の免許更新について父が今年免許更新ですが!! - 今白内障になって

車の免許更新について
父が今年免許更新です
が!!
今白内障になっているらしく手術を受けなければなりません
と同時に糖尿病です
要は血糖値が高いんですね~
なので 今血糖値を下げるための薬をDrに処方してい貰い
服用しています
来月中頃が更新期日ですが
手術が間に合わなかった場合
免許は取り消しになっちゃうのですか?
私は免許持っていません
なので
運転免許関係は全く分からないです
解る方教えてください
お願い致します

xvq1148846856 公開 2018-4-21 15:42:00

まず、免許証の更新(適性検査(視力検査)の合格)が期限内に出来なければ失効します。(免許証が無効になります)
失効してから6ヶ月以内であれば、特に試験無しで新規発行してもらえます。
やむを得ない理由が有れば失効前の免許証経歴を引き継げるので、ゴールド5年、ブルー5年になる場合があります。
やむを得ない理由がなければ、普通に新規発行(初心者)になります。
白内障はやむを得ない理由には入らないと思いますが、
手術をしてそれが治るまでならやむを得ない理由にはなるでしょう。
やむを得ない理由が有っても無くても6ヶ月以内ならOKだからそんなに気にしなくても良いですよ。
なお、やむを得ない理由が継続していれば、3年以内で且つやむを得ない理由が終了して1ヶ月以内なら新規発行してもらえますよ。

中村爱美 公開 2018-4-21 13:36:00

なんか頼りない回答ばかりだね。
「詳しくはわからないので」→ ならわざわざ回答すんなよって思うけどな。

やむを得ない事情(海外旅行や入院など)により免許証の有効期限が切れてしまった(失効)してしまった場合、「やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内」であれば試験が一部免除され更新手続きと同様の手続きで新規の免許証が取得できます。
また「特別な理由なく失効後6か月以内の手続(いわゆるうっかり失効)」であってもやはり試験が一部免除され更新手続きと同様の手続きで新規の免許証が取得できます。

[免許年月日]
失効手続は免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko03.html

1152198471 公開 2018-4-21 12:40:00

おそらくなんらかの事情で更新できない場合は、そのことを伝えて申請しておけば、後日適性検査を受けて通れば更新できるみたいですよ。
詳しくはわからないので、一度最寄りの免許センターが警察に確認してみてください。

1214056413 公開 2018-4-21 12:38:00

目医者さんにその旨伝えて 早めに手術をしてもらう事をおススメします。

nas102472811 公開 2018-4-21 12:31:00

病気の如何を問わず、期限内に更新しなければ免許は失効します。早めに手術なりを進めてください。
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