原付バイクの運転免許の学科試験は、教習が義務ではないのに対し
原付バイクの運転免許の学科試験は、教習が義務ではないのに対し自動車の運転免許は、学科教習が法律で義務付けられているのは、
なぜですか?単に危険度の違いでしょうか? >自動車の運転免許は学科教習が法律で義務付けられている
そのような義務はありません。
今も昔も全ての運転免許は
公安委員会が行なう
・技能試験
・学科試験
に合格し講習をうければ取得可能です。
この際、
・学科教習や技能教習をうけなければならない
という義務はありません。
民間サービス業である教習所に関しては、
学科教習
技能教習
がセットになっている料金体系に
なっているというだけのことです。 別に学科教習自体は受けなくても構いません。
ですが学科試験は義務です。原付と同じです。 >原付バイクの運転免許の学科試験は、教習が義務ではないのに対し<
90点以上じゃないと、合格出来ません。
>自動車の運転免許は、学科教習が法律で義務付けられているのは、
なぜですか?単に危険度の違いでしょうか? <
その通りです。 「原付バイクの運転免許の学科試験は、教習が義務ではないのに対し
自動車の運転免許は、学科教習が法律で義務付けられているのは、
なぜですか?」
指定教習所に通わないと普通自動車免許が取れないと勘違いしているから、そういうトンチンカンなことを言うんでしょうね。
学科教習を受ける義務はありません。ただ、指定教習所は規定の学科教習を受けないと卒業ができず、卒業できなければ技能試験免除が得られないので、技能試験免除が得たければ指定教習所で学科教習を受けざるを得ない、と言うだけの話です。 原動機のついた自転車ですからね、 実技試験免除の条件に
法定時間が定められています
実技試験を受けるのでしたら
教習を受ける必要はありません
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