車の免許で住所変わったら - 警察署に行きけば車の免許の引っ越し
車の免許で住所変わったら警察署に行きけば車の免許の引っ越しした住所に変わりますか?前使ってた住所コンプレックスあるので、早く名前消したいです。役場関係はある程度分かりますが、とにかく免許にのっている名前を消したいです。普通は2年か5年に講習受けて住所変わってたら
自動的に変わるのですが、私みたいに早く変えたい人はどうすればいいですか! 運転免許証の再発行は紛失、破損・汚損の場合です。
通常の記載事項変更届(氏名、住所、本籍)は裏書するのが普通です。
紛失していないのに紛失届を出すのは虚偽の申告ですし、わざと破損や汚損するのも違法でとくべつなりゆうがあってす。
警察で理由を説明して相談してみてください。
特別な理由があって特別な取り扱いをしてもらえるかどうかです。
特別な取り扱いが不可能の時は次の運転免許更新まで待つしかありません。 「車の免許で住所変わったら
警察署に行きけば車の免許の引っ越しした住所に変わりますか?」
行くだけではダメで、住所変更の手続きをする必要があります。また、その際には「住所が変わりました」と言うだけではダメで、新しい住所を証明する書類が必要です。通常は引っ越し先の役場で転入手続きを取り、その時に住民票の写しを取得して、警察署等に持参して「記載事項変更(住所変更)」の手続きをします。
「住所コンプレックスあるので、早く名前消したいです」
「とにかく免許にのっている名前を消したいです」
言っているのはあくまで住所の変更ですよね。まあ、氏名の変更も、証拠書類を揃えて手続きをする、と言う点では同じですが。
「普通は2年か5年に講習受けて住所変わってたら自動的に変わる」
2年か5年?。自動的?。更新時の講習の話でも、住所変更の手続きをしなければ変わりませんよ。自動的に変わるのは、市町村合併や住居表示の変更など、自治体が公表している住居表示の変更分だけです。転居による住所の変更が、運転免許証に自動的に反映される事はありません。 そうだよねぇ。
前住所が刑務所等なら
確かに、早く消したいよねぇ。
新しい免許を取得。
免許センターで手続き。
方法はこの二つ。 住民票もって免許センターでしょう。 免許証の裏に手書きで記載されるだけです。
それとも紛失したことにして再発行する? 別の免許を取る
ページ:
[1]