無免許運転について - 同乗していた人にも罰があると聞きましたが、免許
無免許運転について同乗していた人にも罰があると聞きましたが、免許がないことを知らなかった場合はどうなんですか?
知ってる場合だけ罰則ですか?
また、知ってるか否かをどう証明するのですか?
だって、例えば先生とかに乗せてもらうのに「免許持ってるか確認させてください」なんて言えませんし。 >免許がないことを知らなかった場合はどうなんですか?
無罪です。
>知ってる場合だけ罰則ですか?
はい。そうです。
>また、知ってるか否かをどう証明するのですか?
警察もバカではありませんし、
犯罪者検挙のプロです。
ウソをついているかどうかは、
なんとなくわかります。
ウソをついているなと思えば
事情聴取をします。
事情聴取をうければ、
そう簡単にウソをつきとうせないです。 取り調べ室でその先生が「無免と知らせてました」と証言すれば有罪ダヨ 道路交通法64条3項
3 何人も、自動車(中略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(中略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
知ってたらアウト、ということです。
知らんのに有罪にはできません。 同乗者が処罰されるのは、同乗者が運転者を無免許だと知っていて、運転を強要したり、要求、依頼したときのみです。
このような要求があったという事実や証言、自白などがあれば処罰対象です。もし要求していても要求したことが全く証拠として出てこなくて誰も要求していないと証言しているのら、同乗者はおそらく処罰対象外になるでしょう。 知っているか否かの証明ができないから、知っていたとしても知らなかったとしても罰を受けるのでは? 知らなかったら無罪です。
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