dre1236260156 公開 2018-5-29 07:52:00

自動車教習所についてですが、指定の教習所となるには、必ず指定以外か

自動車教習所についてですが、指定の教習所となるには、必ず指定以外
から通らないとダメなのですか?
いきなり公安委員会から指定を受けることは、できないのでしょうか?

bas114176693 公開 2018-5-29 09:45:00

コースと指導員・検定員・管理者をまずは決めていないといけない。
最初は無指定で開業することになる。
そこから、試験場試験(いわゆる一発試験)の合格率が、当該免許の種別において「10名以上の受験かつ95%以上」(ただし同一人物が一回目に落ちると二回目に受かっても計算に入れない)になると、指定を受けることが出来るようになるのです。
指定前教習は教習所にとっても正念場で、それこそ試験場試験で免許を取っている免許コレクターなどに声をかけてでも受けさせるようなところも存在する。

1119685861 公開 2018-5-29 08:02:00

そこで練習した生徒(候補者)達が免許センターの一発試験で平均合格率95パーセント以上でないと指定は取れないらしい。
二輪も四輪も。 当然大型二輪なんかも。
そのために、最低10人、100時間くらい「タダ」で練習させてくれる。
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