后藤理沙 公開 2018-4-19 23:07:00

交通違反の点数に詳しい方、回答願います!バイクの免許を取ってから車の免許を取

交通違反の点数に詳しい方、回答願います!
バイクの免許を取ってから車の免許を取りましたが、最初は一時停止で違反を取られ、1年たたずにスピード違反で取られてしまいました。
どちらもバイクで取られました。
バイ
クの免許は2016年10月26日取得
車は2017年6月取得です。
この場合、合計3点になって、初心者講習を受けなければならないのでしょうか??
教えてください!

hir1214942652 公開 2018-4-19 23:24:00

も少し詳しく。
違反は両方ともバイクですよね。
であれば、この際四輪の取得日は関係あ~~りません。
・最初の違反はいつですか。
・二度目の違反はいつですか。
・其々の違反点数は何点累積されていますか。

fmf1148454849 公開 2018-4-20 14:13:00

どちらもバイクで取られました。、対象外になります
ただ、違反点数は前歴0回、違反加算点数3点

1152187869 公開 2018-4-19 23:53:00

具体的にいつ違反をしたかを記載しないと判断はできません。ただ、普通二輪の取得が2016年10月26日なら、2017年10月26日の24時をもって初心者期間は終了しています。その直前にバイクの違反が3点に達しているなら、それから6カ月も経った現在までに通知が無い、と言うことは考えにくい事ですので、それらの違反が初心者講習の対象にならなかった、と考えるのが妥当でしょうね。
例えば、質問者さんが言う「バイクの違反」の一部が原付によるものであれば、それは普通自動二輪の初心者期間の違反としては計上しません。あるいは、どちらも普通二輪による違反だが、2度目の違反の前に大型二輪を取得していれば、その時点で普通二輪の初心者期間は終了するので、2度目の違反は計上されません。
いずれにしても、初心者講習は、通知が来なければ受けられませんし、配達証明郵便で届くので「郵便事故で届かなかった」と言う事はありません。現時点で来ていないなら、もう来ない可能性が高いと思います。
なお、2018年6月までは、普通自動車の初心者期間です。また、免停などの行政処分の基準となる違反の累積点数は、車種に関係なく対象になりますので、注意しましょう。
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