平成22年11月に普通免許を取得した者は最大積載量2.7トンの3トン積載
平成22年11月に普通免許を取得した者は最大積載量2.7トンの3トン積載車は運転できるのでしょうか?準中型ができたりとややこしくてわからないので教えてください。
よろしくお願いします。 積載量だけでなく、車両総重量がないと判断出来ませんよ。
ただ、取得時の制限は制度改正でも維持されますので、昔に乗れないなら、今でも乗れません。別に名前が複雑になっただけで、内容はシンプルです。自分の免許で乗れる車両の範囲を理解していない人が混乱するだけの話ですよ。
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