現在車の免許を取るために勉強しているんでが - 「徐行すべき場所」
現在車の免許を取るために勉強しているんでが「徐行すべき場所」と「徐行しなければならない場合」この2つは同じ意味ですか?
また「追い越しを禁止する場合」と「追い越しを禁止する場合」の2つも同じ意味ですか? >この2つは同じ意味ですか?
違います。
徐行しなければいけない場所
1.徐行の標識や標示のある場所
2.左右の見通しの効かない交差点
(優先道路を通行している場合、交通整理が行われている場合は徐行しなくてもよい。)
3.道路の曲がり角付近 (見通しが良くても悪くても)
4.上り坂の頂上付近
5.こう配の急な下り坂
徐行しなければならない場合
1.歩行者用道路を通行するとき (許可のある車)
2.歩行者の側方通過で、安全な間隔がないとき
3.交差点で右左折するとき
4.歩行者のいる安全地帯の側方を通過するとき
5.乗降りの為、停車中の通園通学バスの側方を通過するとき
6.ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき
7.優先道路、あるいは道幅の広い道路に入ろうとするとき
8.停車中の路面電車の側方を通過するときで、安全地帯がなく乗り降りする人もいない場合で、路面電車との間に安全な間隔があるとき 「徐行しなければならない場所」と「徐行しなければならない場合」
「追い越しを禁止する場所」と「追い越しを禁止する場合」のことなら「場合」と「場所」の違いなので、全て徐行しなかったり、追い越しをすれば違反になります。
後者なら坂の頂上付近や勾配の急な下り坂などが「場所」ですよね。二重追い越しの禁止などが「場合」ですよね。 「「徐行すべき場所」と「徐行しなければならない場合」この2つは同じ意味ですか?」
いいえ。前者は推奨、後者は義務です。試験問題では、両者は区別しなくてはいけません。
「「追い越しを禁止する場合」と「追い越しを禁止する場合」の2つも同じ意味ですか?」
一言一句同じですね。何か違うのですか?。
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