私は1年前にバイクの違反で点数が12点になり90日間の免許停止処分に
私は1年前にバイクの違反で点数が12点になり90日間の免許停止処分になりました。その免停後は3点の違反で免許停止になるらしいですが、それは1年経った今でも同じですか?
いったいいつになったら違反歴、点数はリセットされるんですか? 違反点数は、原則として違反をした日から起算して過去3年間分の点数で計算されますが、次に当てはまる場合は、それ以前の違反点数は加算されなくなります。
1.過去1年以上、無事故無違反だったとき
2.免許取り消し(いわゆる免取り)、または免許停止(いわゆる免停)の処分の後、無事故・無違反でその期間を経過したとき。
3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。
ネットから引用してきました。
参考にしてください。 ~90日の免許停止処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごしていれば、前歴0回です
1年前に90日の免許停止処分を受けたということですが、それまでは行政処分の前歴0回でした。
前歴0回の場合、累積6~8点で30日の停止、9~11点は60日、12~14点は90日の停止、15点以上が取消該当というのが処分を受ける基準でしたので、12点の違反でも90日の停止で済みました。
しかし、免許停止処分を受けたことは行政処分の前歴1回と数えられる為、処分が明けると、前歴1回が付きました。
12点の点数については、処分を満了した時点で累積しなくなりますから、前歴1回累積0点の状態です。
前歴1回の場合、累積4~5点で60日の停止、6~7点は90日、8~9点は120日の停止、10点以上が取消該当が処分基準ですから、4点以上の点数が累積すると行政処分です。
この前歴1回ですが、1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことは前歴と数えないというルールがあります。
ただし、1年の無事故無違反期間というのは免許の効力が有効な状態でなければなりませんので、停止処分が明けた日がその起算日となります。
したがって、停止処分の満了日の翌日(=処分が明けた日)を起算日として1年を無事故無違反で過ごしていれば、処分を受けたことは既に前歴と数えられず、前歴0回の状態に戻っています。
もしも、処分明け以降、1年を無事故無違反期間で過ごすまでに違反がある場合は、違反日翌日を起算日として1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴0回になります。 >その免停後は3点の違反で免許停止になるらしい
いえ。違反点4点から免停処分が行なわれます。
>それは1年経った今でも同じですか?
微妙な時期です。
そうかもしれませんし、
そうでないかもしれません。
>いつになったら違反歴、点数はリセットされるんですか?
以下、
免許の点数制度や処分制度の内容を記載します。
複雑なので、少し長くなります。
まず、免停や免許取消しは「行政処分」と呼ばれます。
この処分は、
・過去3年分の違反点合計
・過去の免停処分歴(前歴)の回数
で計算式のように決定します。
まず「違反点」についてです。
これは違反により加点されますが、
過去4つの場合、それまでの違反点は消失し、
累積0点という状態に戻ります。
この消失した違反点は、
過去3年分の違反点には含めないことになります。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上の無事故無違反歴が
ある場合、3点以下の違反に限り、
違反から3ヶ月間の無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④軽微違反者講習を受講した
質問者さんは、一度90日免停になっており、
それが終了しています。
なので、上記ルール③が適用され、
現在の違反点累積は0点です。
次に「前歴」についてです。
前歴というものは免停処分があけるとつけられます。
質問者さんも免停明けに前歴0→前歴1
になっています。
この前歴は、
「免停あけ1年間の無事故無違反で前歴0に戻る」
ということになります。
前歴がついている間に免停になると、
前歴も1→2→3と増え続けます。
そして、
・前歴が増えれば増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける
ということになります。
つまり、
・何点でどういう処分になるのか?
は
・前歴回数で決まる
ということになります。
質問者さんは、90日免停明けに、
・前歴1
・違反点0
になっており処分基準は下記でした。
========================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
========================
なので、冒頭に回答をしましたが、
3点ではなく4点から免停になるという状況です。
では、
・今は前歴1のままなのか?
・それとも前歴0に戻っているのか?
これはお書きになられている内容では
正確な回答は不可能です。
「1年前に90日免停になりました」
とお書きになられているだけで、
免停開始が1年前なのか免停終了が1年前
なのかわかりません。
前歴1が前歴0に戻るのは、あくまでも
・免停明けから
・1年の無事故無違反
ですので。
ただ「90日免停」ということは、
免停処分者講習を受講されたとしても、
45日間は免停期間が設定されます。
なので、今のこの時期は、
免停明け1年間の無事故無違反が成立し、
前歴0にもどっているかもしれませんし、
まだ前歴1かもしれません。
なので冒頭に「微妙な時期です」と
回答させていただきました。
免停があけた時期は、正確でなくとも
なんとなくはご記憶されていると思いますので、
あとはご自身でご判断ください。
では、今後も安全運転で。 免停明けから1年間 無事故無違反です。
貰い事故をカウントするかどうかは知らないけど。
減点がなくなるのではなく、カウントしないっていうルール。
違反の記録が消えたりはしません。 犯罪者は、法を犯す事を前提に考えるんだな
前科がリセットで消える訳ねえだろ
「数えない」と、「消える」は全く意味が違う
1年間無事故、無違反で「前歴ゼロ」になんて成りません
1年間無事故、無違反で
ついてる犯罪者点数を、加えて数えないってダケだ 軽い違反の場合は、
無事故無違反で1年。
違反した日の次の日で減点がなくなります。
主様の場合は免停ですので、
1年間の無事故無違反でも、
違反をした日ではなく、
免停が終了した日の次の日で減点がなくなります。
免停講習を受けた場合。
最後に書類を貰います。
免停終了日が記載されてますので、
1年後のその次の日に違反が無ければ減点がなくなります。
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