夫が「免停」処分を受け2年間「免許の取得」ができなくなりました。腹も立ちま
夫が「免停」処分を受け2年間「免許の取得」ができなくなりました。腹も立ちますが本人は反省していて、仕事も減給となり、それ以降車の運転も控えています。
そこで最近のヤフトピを見る
と来年の
「天皇の生前退位」
の時に、恩赦が検討されていると知りました。
その場合、、。行政処分の「免許停止」も対象になりますか?
免許が有ると無いでは、仕事も大幅に違ってくるし、家庭でも物凄く助かるので質問して見ました。 「免停」じゃなく「免取り」でしょ?
恩赦なんて関係無いがな(笑) 旦那もばか、りなら
妻も輪を掛けてばか、りね。
呆れてモノも言えないわ、、 免停に2年間なんてのはありません。
免許取消処分を受けて、2年間は免許の再取得ができない、ということです。
恩赦?取消処分を受けたのに、免許を返してくれるなんてことはありません。
それに行政処分は恩赦の対象にはならんでしょう。 2年間の免停なんかありません、免許取り消しです。無免許ですので車の運転は出来ません。
車の運転は控えてるは、おかしいでしょう。
この程度で恩赦なんかありません。 2年なら取り消しでしょ
次車に乗れるのは2年過ぎて免許を再取得してから
既に取り消された免許が恩赦で復活?
無い無い 2年の免許停止はあり得ません。
自動車免許の取り消しの上、欠格期間が2年ということなのですべての自動車が運転できません。停止期間の最長は180日です。
>腹も立ちますが本人は反省していて、仕事も減給となり、それ以降車の運転も控えています。
控えようが、自動車の運転はできません。
さっさと警察に捕まって欠格期間の延長をなさってください。
事故を起こしてしまうと保険も下りません。
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