小型特殊自動車で、時速15キロより大きい速度が構造上出てしまう場合、小型特殊免
小型特殊自動車で、時速15キロより大きい速度が構造上出てしまう場合、小型特殊免許のみ取得していたとすると、大型特殊扱いで、無免許運転になりますか? 「15キロ以下で走ればいい」という回答がありますが、それはウソです。15キロ以上のスピードが出る”構造”なら、道路交通法上は大特車なので、大特免許なしに運転すると無免許になります。 車体は小型特殊登録ですが、この場合は大特免許が必要です。
つまり無免許運転になりますね。 15k以下で走ればいいんじゃね!?
自動車だって60k以上出るでしょ おしえろください
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