同一都道府県内で本籍を変わる場合、免許証情報の更新手続きをする必要は
同一都道府県内で本籍を変わる場合、免許証情報の更新手続きをする必要はありますか?引っ越しに際して本籍地も新居に移します。しかし本籍変更の反映は時間がかかるらしく、当日証明書類は出ません。
とりあえず住所変更のみ反映された住民票写しを持って警察署に出向き免許証の住所のみ変更しました。
しかし、よくよく考えるといま免許証に本籍記載はありませんよね。今後本籍変更を届け出に行く必要性はあるでしょうか? ① 本籍について、同一都道府県内だけではなく、同一市区町村内さらには地番だけ変わっただけでも、運転免許証の「記載事項変更届」は必要です。
変更届はすみやかに届出することになっていますが、更新時期まで届出しない方はたくさんみえます。
② 本籍、氏名、生年月日等に変更があった場合は、「本籍記載がある住民票の写し」を変更届の際に提出する必要があります。住民票の写しは返却されません。
昔は、運転免許証の券面に本籍が記載されていましたが、個人情報保護の観点から、内臓のICチップに記録されるだけになっています。 法的には必要です。本籍地は免許証の表面に印刷されていないだけで、内部のICチップには情報として入っていますし、警察署のデータベースにも登録されている、免許証の記載事項です。
ただ、変えないからと言って実害は無いんですよね…。
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