初めまして、私は16歳の頃にバイクによる集団危険行為と救護義務違反で免許
初めまして、私は16歳の頃にバイクによる集団危険行為と救護義務違反で免許取消の処分を受け、欠格期間が10年ついてしまいました。
事故を起こした相手は警察官でした。
その時示談にすると言われ、私は慰謝料や医療費
を払いました。
示談にすれば、警察が入ってこれないと聞いていたのですが、その半年後頃に通知が届き逮捕され、観護措置を受けました。(鑑別所に26日間)
それからしばらくして就職活動をする上で、条件に要普通免許はよく書かれています。
確かに私がした行為は間違っていることであり、許される事ではありませんが10年もの欠格期間がついてしまうと、社会復帰できなくなりますし、免許がない理由を話さなければならない時が来ればそれこそ、軽蔑した目で見られることも多々あります。
そこで、質問ですが今すぐ免許取らせてくれとは言うつもりありませんが、少しでも早く免許を取れる様になる事は無いですか?
免許に関して法律に詳しい方回答お待ちしています。補足追加の質問ですが、、、
救護義務違反の際二人乗りだったんですが、
僕が運転手でした。
後ろに乗っていた人はその事故に関して
一切の罰を受けていません。
そのことについて、しばらく経った今でも
やはり不服ではあります。
このことも、詳しい方回答お願いします。 >少しでも早く免許を取れる様になる事は無いですか?
それは日本国の運転免許を取得する上での欠格期間であって、海外で免許を取る上での制限とはなっていません。
したがって、どこか適当な国に移住して、そこで免許を取り、帰国して国際免許を申請すれば合法的に国内での運転ができるようになります。 言うまでもなく猛省はしているものとは思います。
ただ、危険な行為をして道路交通法に違反し、近隣住民に迷惑をかけ、一般車両にも危険を及ぼした事は間違いないと思います。
そのために法律と言うものがあり欠格期間と言うものもあるものと思います。
後悔先にたたず…とはよく言ったものですが、若気の至りと言うものもあると思います。
大人になった今のあなたなら今一度しっかりと反省しておとなしく欠格期間を受け入れるのが一番だと思います。
若い頃に暴走行為をしていた人がいくら反省しても周りの人の見る目は変わりません。
あなたにできる事はいま暴走行為をしている恥ずかしい連中達を正しい道に導くことだと思います。
その上で免許がまた新たに取れる頃になったら取り直して道路交通法を守った運転をしてください。
良い仕事が見つかるといいですね。 その時裁判を起こしていればよかったのに。 免許証要らない仕事は山ほどありますよ。 国籍は変えなくても外国の運転免許は取得できます。
定められた期間(だいたい3ヶ月以上)居住するなら、その国の免許を取得すること(切り替えること)を求められていますが、運転免許を取るためだけに国籍を変えることまでは求められていません。
また、国際免許は免許を取った国で取得するものです。
さらに、日本に戻って3ヶ月以上居住するなら、日本の運転免許に切り替えを求められます。
3ヶ月以上、外国の運転免許と国際免許の組み合わせで運転していると無免許として検挙されます。
一部の国の運転免許は書類の提出だけで日本の運転免許に切り替えできますが、ほとんどの国は学科、実技の試験を受けなければなりません。
日本の運転免許への切り替えの際に欠格期間が関わってきます。
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