1050290835 公開 2018-4-21 20:25:00

中型一種の免許を取るために教習所に通おうと思うのですが所持免許により値段

中型一種の免許を取るために教習所に通おうと思うのですが所持免許により値段がちがうのですが自身は平成18年に普通車AT限定を取得し、19年に普通車AT限定解除したのですがその場合はどの所持免
許に該当するのでしょうか。
詳しい方このケースだと教習料金がいくらになるか教えてください補足すみません、間違えました21年にAT限定取得、22年にAT限定解除でした。
すみません、もう一度詳しい方回答お願いします

1251773603 公開 2018-4-21 20:33:00

今持っている免許は「中型」(限定8t)になっているかと思います。
8t限定解除という項目がありませんか?

魔兽玩家 公開 2018-4-21 20:34:00

平成18年(2006年)の取得なら中型自動車免許制度の開始前なので、翌年に中型自動車免許の8t限定に移行済みのはずです。免許証の種別欄と条件欄の記載を確認しましょう。
既に中型自動車免許は持っている事になるので、中型自動車免許を「取得する」コースは選べません。8t限定の限定解除コースの料金を見ましょう。
私もそれに該当しましたので、2009年頃に最寄りの指定教習所で5時間8万円の限定解除コースを受け、限定なしの中型自動車にしました。今は9万円くらいするようですね。

1251413984 公開 2018-4-21 20:34:00

今は「中型8トン限定」になっているはずです。
運転免許証を継続して持っているのであれば、
3年から5年に一度更新しているから、表記も変わっているはず。
https://car-theory.com/menkyo/
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