交通違反により運転免許停止処分30日間の行政処分出頭通知が届きました。 -
交通違反により運転免許停止処分30日間の行政処分出頭通知が届きました。出頭された日から免許停止となりますので、自動車等を運転して来ないでくださいと書かれてますが、出頭日を除き出頭指定日までは運転しても大丈夫という理解でよろしいでしょうか?
また、出頭指定日時は指定日までの平日9時になってしまいますが、通知を受け取った以後はいつでも大丈夫という理解でよろしいでしょうか?
すみません、警察に聞くべきですが、予備知識です。
宜しくお願いします。 >>出頭された日から免許停止となりますので、自動車等を運転して来ないでくださいと書かれてますが、出頭日を除き出頭指定日までは運転しても大丈夫という理解でよろしいでしょうか?>また、出頭指定日時は指定日までの平日9時になってしまいますが、通知を受け取った以後はいつでも大丈夫という理解でよろしいでしょうか?<<
➡ 短期免停(30日免停)の場合普通は『出頭日時を「指定」』しているはずです。
つまり「~月~日までに出頭して下さい」ではなく「~月~日に出頭して下さい」となっているはずですが・・・。
「出頭【指定】日時は指定日までの平日9時になってしまいますが、」とありますが「指定」とあるなら「日付指定」がされているはずであり「~~までに」という事であれば「指定」していることにはなりませんので「通知を受け取った以後はいつでも大丈夫という理解でいいか?」と聞かれれば違うと思います。 出頭日の午前0時からダメらしいよ。 下手くそは免許証を返納したらいいだけ 免停のハガキ届きます!
短期の免停は1日講習です
講習を受けると短縮になりま
す!その日に免許証は返して
もらえます!翌日まで免停中
翌日から運転できます!加点
点数0累計0スタートになりま
す前歴1回です一年間無事故
無違反で前歴0になります
ページ:
[1]