自己破産中は運転免許証も失いますか?また、更新もできなくなりますか
自己破産中は運転免許証も失いますか?また、更新もできなくなりますか?(更新ハガキも届かなくなる?) 運転免許は、道路交通法に基づく「許可」(行政法上の「警察許可」と呼ばれるもの)です。そしてその許可の取消は、「道路交通法」上に理由が明記されている場合にしかできません。
つまり違反点数が重なった場合や、認知症などで運転不適格者になった場合にのみ運転免許は取り消されますが、他の法令の処分として取り消されることはありません。 運転免許は無関係です。 >自己破産中は運転免許証も失いますか?
運転免許の欠格要件には破産がありませんので運転免許は失効しません。
>また、更新もできなくなりますか?
運転免許は自己破産で失効しませんから、破産期間中であっても更新はできます。
>(更新ハガキも届かなくなる?)
同時廃止になり、破産管財人がつかなければ更新はがきは届きます。
しかしながら、破産管財人が選任されますと郵便物はすべて破産管財人に転送されてしまい、破産管財人がうっかり渡し忘れてしまうことがあります。
従って更新のはがきが届かないという場合が考えられます。 失わないし、更新できます。 運転免許と破産は関係ないです。
破産していても更新はできます。 関係ないです
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