数年前の山口達也メンバーの無免許運転は、免許の失効に気づかず運転していたとの
数年前の山口達也メンバーの無免許運転は、免許の失効に気づかず運転していたとのことですが、もし同様に期限内に更新せずに期限が切れた場合、免許の試験を受け直すのですか? 期限内に更新できなかった(できない理由があった)、あるいは更新を忘れた(特に理由はなくうっかり)場合には、失効手続きという形で免許の再取得という形になります。
数年前の山口メンバー(この表現には違和感があります…「容疑者」ではなかろうか?)の場合、特別に理由もなく失効に気が付かなかったという状態でしたので、失効から半年以内であれば免許の試験(学科・技能)は免除で再取得ができます。
もしも、気が付かずに運転して取締りと受けてしまった(例えば一時不停止など)場合、無免許運転になりますが「重過失」とまで言えない状況であれば、裁判所に呼ばれますが罰金も「反則金程度」の額で済まされますし、免許取消処分に相当することもないことがあります。
特別に理由があって更新ができなかった場合には、失効から経過した日にちで、学科試験が免除だったり、技能試験が免除になったりします。 6ヶ月以内だったら講習のみで更新できるけど、6ヶ月以上1年未満だと仮免許に戻されます。
1年過ぎると0から取り直し。
怖いのは二輪免許。
二輪免許には仮免許が無いので、6ヶ月過ぎた時点で免許が無くなり、0から取り直しになる。 規定があり、失効後、半年以内だと「再講習」で更新できます。半年以上1年未満だと適性試験で再取得が可能。ただし複数免許を所持していた場合は、どれか一つに限定される。1年以上経過すると、再度初めからやり直しなんですが、条件付きで3年未満は、「技能試験免除」になったと記憶してます。 期限が切れた場合は、試験を受け直さなければいけないです。
ただ失効から半年以内だと救済措置として学科と実技試験が免除されます。
半年を超えて1年以内だと免除されないので、受け直しです。
ただ仮免許は交付されるので、仮免試験は免除です。
1年を超えると救済措置は一切なしです。 免許証の有効期限は、免許更新する年の誕生日の
1か月後ですね。
これをうっかり忘れても、6ヶ月以内であれば
講習を受講するだけで、免許証が交付されます。
もちろん、この6ヶ月の猶予期間にクルマの運転を
すれば、無免許運転になりますがね。
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