ark1245654840 公開 2018-5-16 20:13:00

自動車免許についてです。 - 就職試験を受けるにあたって、『道路交通法

自動車免許についてです。
就職試験を受けるにあたって、
『道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車』
を運転することが出来る免許
が必要であると知り、道路交通法を確認したところ
”車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車”
とあったのですが、
この場合、上記の(MTまたはATの)普通自動車
を受ければ良いのでしょうか?

1153213323 公開 2018-5-16 20:26:00

そう言う事ですね。
自動車学校で普通自動車運転免許の教習を受けてください。
ATでもMTでも・・・条件が無ければどちらでも良いです。
しかし、MTを取得しておけばどちらも乗れますから・・・
仕事で運転が必要ならMTで取得しておいたほうが良いでしょう。
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