無免許での事故はどう処分されますか? - (バイクの免許はもっているが車の免
無免許での事故はどう処分されますか?(バイクの免許はもっているが車の免許はもっていない) 自損事故なら無免許だけ。人身事故なら安全運転義務違反やらなんやら場合によって色々あります 事故が建造物損壊レベルの物損事故である、
もしくは人身事故であるという場合は、
当然犯罪なのですが無免許の場合は、
処分が重くなります。
人身事故などの場合、
その罪名は普通の人身事故に対する
・過失運転致死傷罪
ではなく、
・無免許運転過失致死傷害罪
もしくは
・危険運転致死傷害罪
が適用される可能性が高くなります。
これらは当然「重罪」ですので、
初犯でも正式起訴→正式裁判→懲役刑実刑
となる可能性が高くなります。 平たく言うと
無免許運転で事故を起こし検挙された。
バイク=原付?
なにがしかの運転免許が有るのだから
行政処分と刑事罰が科せられます。
どういう事故かによる。 無免許運転は、運転を始めてから事故するところまでが違反行為。
事故はその場その時点が違反行為。
同時、同場所での違反でないので、両方の違反処理が可能。 そのバイクの免許が取り消しで罰金刑
事故の内容(相手の怪我の程度)によっては懲役刑 無免許運転25点+人身事故の程度により0~20点。
それ以前に行政処分や罰金よりも民事による相手の賠償責任の方が重い。
無免許で事故した場合、仮に民事裁判で数千万円~億単位の賠償責任を負っても自己破産は認められず、加害者が払える範囲での賠償が一生付きまとい、人生終わりますよ。
何年か前の亀岡での無免許事故起こした少年の家族も、報道では刑事責任や行政処分の事しか言わないけど今頃は、いや、この先も地獄見てるだろうね。
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