自動車や原付バイクの運転免許は、国家資格でもあるのですか?免許は免許で、国
自動車や原付バイクの運転免許は、国家資格でもあるのですか?免許は免許で、国家資格ではない、という回答も知恵袋にある
のですが、実際はどうなのでしょうか? 自動車運転者とは、自動車の運転をするためのスキルや知識などを有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
車の運転免許は、交通の安全とルールを守り、交通事故を未然に防ぐのに必要不可欠なものです。
自家用車を運転するための第一種免許と、客を乗せたりするなど営業用車を運転するための第二種免許があります。
また、第一種は8種類、第二種は4種類に分かれています。
いわゆる車の免許といわれているものは、普通免許になります。
自動車運転手の資格は、最も身近な国家試験と言うことができると思います。実用性も抜群ですので、取得しておくと役に立つでしょう。 運転免許は道路交通法で定められた国家資格です。 自動車運転を許可する資格としては全国に及びますが許認可の根拠は都道府県の公安委員会ですから国家資格とは言えないような気がします。ただ公の資格とでも言えば良いと思います。 免許証の発行は、都道府県の公安委員会です。
発行元だけを見ると国家資格ではないです。
しかし、免許証自体は国によって決められてますから・・・
国が都道府県の公安委員会にやらせている。ので・・・
国の発行している資格といって間違いないです。
ですので、運転免許証は国家資格と言って間違いないです。
もしこれが、県知事や公安委員会で、「わが県は16歳から車の運転を認める」と言う事が認められるなら・・・
それは国家資格にはならないでしょう。 法律で定められた資格ですので国家資格です 日本の運転免許は、日本国内において、自動車および原動機付自転車の運転を認める免許のことである。日本の制度では、国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっている。
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