フオーク免許資格保有していない人は業務中に、のってはいけないの
フオーク免許資格保有していない人は業務中に、のってはいけないのでしょうかね・・?労働法で見たらどうなんでしょうかね・・・?
仮にそうだとしたら普通にフオーク使う仕事以下の仕事は無理だと思うので
倉庫内でフォークリフトを用いた作業です。
主な作業は
・倉庫内ピッキング作業
・トラック TRUCKや運搬車からの積み下ろし
・自動倉庫へ格納作業
・空きパレットの移動です。
ほぼフォークリフトでの作業になります。補足勤務中はほぼフォークリフトに乗りっ放しです!経験が浅くても就業可能!
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それで基本的にどんな大型フォークでも乗れます。
公安委員会の免許ではないので一般公道を走る資格ではありません。
あくまで構内でその車輛を扱う免許です。 また適当な質問を繰り返して放置なんでしょうかね・・・?
何度も指摘されているのにまともに回答してくれた方に失礼だと思わないのでしょうかね・・・?(笑) フォークリフトの免許?
は?何意味不明な事を書いているのかな?
フォークリフトの免許何てものは存在しないのだが? ダメだよ。
無資格者を運転させるという事は、コンプライアンスに違反するし、事故時の保険が下りない可能性もある。 法令上運転してはしてはいけないと言う様なんですが講習の料金と日数の表には下記の様な表記が。
・フォークリフト運転経験6カ月以上(要証明書)で普通免許をお持ちでない方
・大型特殊自動車免許を有する者又は大型、普通自動車免許を有しフォークリフト運転経験3ヶ月以上(要証明書)
上記は、講習日数(時間)が短縮されます。
と言う事は、乗ってもいいと言う事にもつながりますね。
学科講習では、資格なしで事故を起こした場合に会社が厚生労働省から厳罰を受けると聞いた記憶が。
時給が1800円以上って魅力ですね。 フォークリフトの免許?
は?何意味不明な事を書いているのかな?
フォークリフトの免許何てものは存在しないのだが?
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