運転免許って、教習所卒業状態、試験前で凍結する事は可能ですか? - 病気の為、
運転免許って、教習所卒業状態、試験前で凍結する事は可能ですか?病気の為、暫くは試験を受けられない為です。 過去の質問を見ましたが、病気を理由に運転免許の取消処分を受けた場合は、運転適性が回復すれば、診断書を用意して取消から3年以内に申請をすることで、試験免除で所持していた運転免許の再取得ができますので、教習所へ行く必要はありません。
所持していた免許と別種の免許を取得したい場合は、運転適性が回復しなければ、教習を受けることができません。
なお、取消を受ける前に教習所を卒業して、卒業証明書が手元にある場合、病気等のやむを得ない理由があったとしても、有効期間の延長はなく、卒業証明書の有効期間は検定合格日から起算して1年間です。 運転免許試験所に相談して下さい。 無理です。 てんかんの運転免許取得
• 運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作
が2年間ないこと」が条件。薬の服用の有無は関係なし
• 運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)が
ある場合にはさらに1年間以上、睡眠中に限定された発作
がある場合にはさらに2年間以上、経過観察し、今後、症
状悪化のおそれがない場合には、取得可能
• ただし、大型免許と第2種免許は取得できない
もし黙って免許を取って事故を起こせば
自動車運転死傷行為処罰法6)
(2014 年 5 月施行)
政令で定める病気等の影響で正常な運転に支
障を来たし,交通死傷事故を起こした場合の罰
則が強化された.走行中に「正常な運転に支障
が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,
病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥
り,人を死傷させる」悪質な運転行為が適用要
件となり,15年以下の懲役となる
どうもオオゴトのようですね。
お近くの運転免許センターでどうぞ。
病期を隠してあとでバレると一般人がゴメンで済むところがあり得ないぐらい重罪になりそうですよね。 卒業後一年間は有効だから、その間に治って受験して免許証にすれば問題ない。 凍結は出来ない。
実技免除の効力は卒業から1年。
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