原付バイクの運転免許を取得した人が、普通二輪や大型二輪、普通
原付バイクの運転免許を取得した人が、普通二輪や大型二輪、普通自動車の運転免許も取得した場合は、原付の運転免許証のほうは、どうなるので
すか?
返納するのか、それとも、そのまま一緒に持って、更新などをしていくの
でしょうか? >原付の運転免許証のほうは、どうなるのですか?
返却されず公安委員会が廃棄処分を行ないます。
そして、
他の運転資格が追加された運転免許証が、
3年なり5年という新しい有効期限が付与されて
新規発行されます。
免許証は1人に1枚だけです。
また運転資格というものは、
・~~のカテゴリーだけ運転できる
というものではありません。
そうなるのは2輪・4輪の最下位免許となる、
原付免許や小型特殊免許などだけです。
運転資格は、
・~~の範囲内の車両が運転できる
というのが基本です。
原付は、
・2輪
・4輪
それぞれに対する最下位の運転資格です。
なので、2輪なり4輪の上位免許を
取得すれば、原付も運転可能になります。
このようなルールなので、
運転免許は1人1枚ですし、
それがルールというか法律です。 免許に原付や普通と書かれて一枚にまとまります 後から取ったものがその原付免許証に追記されていきます。
つまり原付免許に追記分の丸がつくだけです。 併記といって、免許種別の欄の印が増えるだけです。 新しく取得した免許も記載された免許証に変わる
免許証は1人1枚 原付免許→普通免許をとる。 普通・原付 と新免許証に記載されます。
※旧免許証は引換えです。戻ってきません。
普通・原付記載の免許 →普通二輪をとる 普通・原付・普自二 と新免許証に記載されます。
※旧免許証は引換えです。戻ってきません。
とこんな風に新免許証になるたびに引き換えになります。
更新の際は穴をあけてかえしてくれることもあるそうですが、新免許証公布のときはかえってきません。(先日免許追加のとき説明されました)
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