1050912917 公開 2018-4-16 19:58:00

運転免許を5年前に取り消しになり、今年再取得するため自動車学校へ手続きにいっ

運転免許を5年前に取り消しになり、
今年再取得するため自動車学校へ手続きにいったところ、
欠格期間が知りたいから
安全運転センターにて運転経歴証明書をとってきてといわれ、とったのですが
どこにも欠格期間の記載
がありません。
原付や、普通免許を取った日付、取り消しになった日付はあるのですが、
何日欠格期間ですよと書いていないのです。
これで受理されるのでしょうか?

西崎华子 公開 2018-4-16 20:04:00

期間の掲載はないですけど違反点数で期間の算出をすることが出来ます。

1149827945 公開 2018-4-18 13:06:00

×:運転経歴書
~:運転免許経歴証明書
ですよね。
欠格期間の記載は当然ありません。
ですがこの証明があれば、
質問者さんが欠格期間中かどうかを
確認ではなく判断することが可能です。
なので問題ないので、
教習所に渡して判断をゆだねてください。
なお、欠格期間は最長10年。
大抵の教習所は欠格期間中の入校は拒否します。
また質問さんには、
・免許取消し処分者講習
の受講義務もあります。
この講習は高額で、
事前予約が必要です。
もしまだなのであれば、
「お住まいの都道府県名&取消処分者講習」
で検索されれば、費用や予約方法が
確認可能と思います。

umi1012007278 公開 2018-4-17 03:47:00

公安委員会に連絡して確かめたら
後、一度免許とってるし
道路標識とか運転操作知ってるんだから
高い無駄金はらって学校行かず一発試験の方が断然安いし楽でしょ

meg1017827841 公開 2018-4-16 21:18:00

運転できるんだから自動車学校なんか行かず、免許センターで一発飛び込みで取ったら?数回落ちても5万円もあれば免許とれますよ。

121253411 公開 2018-4-16 20:31:00

免許の取得日と免許証番号と取り消された日付が証明されているわけですよね。
そうしますと「蛇の道は蛇」と言いまして、公安委員会と教習所の関で照会して知ることができるのだと思います。
提出してみてはいかがでしょうか。

1051139420 公開 2018-4-16 20:27:00

欠格期間は取り消しになった日付から換算します。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html
ページ: [1]
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