免許停止期間が5月20日までなのですが、免許を返してもらいに
免許停止期間が5月20日までなのですが、免許を返してもらいにいく時間があわないのですが21日から返還されてなくても運転できるでしょうか? ダメです。免許証不携帯で反則金対象です。21日からも免許証がなければ運転出来ません。免許証を貰いに行くときも運転出来ません。ご注意を。 厳密にいえば・免許不携帯
なので良いことではないですが、
免停処分は21日になった時点で
終了しているので、
無免許運転になることはありません。 返還されてなくても運転できるでしょうか? 、運転免許証不携帯に該当
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