免許をとって1年以内の初心運転者の状態で違反をした場合、初心運転者で
免許をとって1年以内の初心運転者の状態で違反をした場合、初心運転者ではなくなるのは、最後に違反をしてから1年なのですか?それとも、違反は関係なく、免許をとってから1年ですか? 初心運転者ではなくなるのは、当然ですが「違反は関係なく、免許をとってから1年を経過した時点」です。但し期間中に「免許停止期間があった場合」はその期間を除く、という事になります。 免許をとって1年以内の初心運転者の状態で違反をした場合、
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