車の駐停車について自動車免許を取得する為に勉強していますが、よく分からない点
車の駐停車について自動車免許を取得する為に勉強していますが、よく分からない点があるので質問させて頂きます。
問題
車の右側の道幅が3.5メートル以上の余地がなかったが、運転者が車の近くにいて指示をしながら10分間、貨物の積みおろしを行おこなった。
答え
〇
解説
車の右側に3.5メートル以上の余地がない道路で駐車をしてはいけませんが、運転者がいて貨物を積おろす場合は駐車することができます。
とありました。
しかし解説では、駐車とは、5分を超える荷物の積み下ろしのための停止とあります。
これは矛盾しているのではないでしょうか?
ご回答、よろしくお願い致します。 運転者がいるんならすぐに車を移動できるので停車扱い 道路交通法 第44条 第2項
車両は、第47条第2項(駐車は、道路の左側端に停めて行う)又は第3項(路側帯があるときは、路側帯の幅や規定等に沿って停める)の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
ただし、“貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき”、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
これに従った“駐車”ですよ。
だからマルで合っています。
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