1250928560 公開 2018-5-30 23:05:00

高校三年生で夏休みに普通二輪を合宿で取得しようと思っている者です。 - まず

高校三年生で夏休みに普通二輪を合宿で取得しようと思っている者です。
まず、免許の取得は校則で禁じられています。
高校三年生の夏休みに合宿に行くのは高リスクなのは自分でもわかっています。
自宅学習期間になると免許を取得するのは可能ですが、ウィンタースポーツ Sportsをやっているので冬場は車の免許取得で精一杯だと思います。(卒業後すぐにバイクに乗りたい)
ここからが本題なのですが、合宿は学校からだいぶ離れたところに行く予定です。
取得後は基本バイクに乗る事はないと思います。

免許を取得した事が、学校にバレてしまう場合どのような事が原因でバレてしまうのでしょうか?
また、申し込み用紙に学校名を記載する所があった場合書くべきなのでしょうか?(私には書く理由がわかりません)
また、学校名を書いた場合、学校に連絡を入れる事はあるのでしょうか?

tac1115779317 公開 2018-5-30 23:57:00

教習所から確認を入れる事はあります。
免許取得を禁止してる学校に通う生徒に免許を取得させたとなると、教習所としても学校とのトラブルを避けたい為です。
それじゃ個人情報保護法は?と思うでしょうが、この場合禁止されてるのかされてないのかを学校に問い合わせたり、逆に学校側が教習所に問い合わせるのは、生徒の保護の為なので、個人情報保護法は該当しません。
いくら法律で16歳から二輪免許が取れるとしても、その学校に入学するという事は、その学校の校則を守るという契約(約束)の元に学校は入学を許可してますので、何らかの処分を受けても拒否は出来ません。
これは校則に限らず会社の社則に値しない場合も同じです。
学校名の記載を要するのであれば記載しなかった場合、書類の不備及び偽称にもなりますので、何かトラブルがあった場合、教習所は強制退校させる権利が発生します。

真田奈美 公開 2018-5-31 10:03:00

学校にバレるのは基本的に仲間のチクリです。
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