怪我とかで片目が見えなくなった人(完全に)は、 - 車の運転はできますか?
怪我とかで片目が見えなくなった人(完全に)は、車の運転はできますか?
(免許は取り消されますか?) 原付・小特、一種普通自動車、、大型特殊、普通・大型自動二輪の各免許については、片眼が規定の視力に達しなかった場合、もう片眼で規定の視力があり、かつ視野150度以上があれば、免許の取得ができます。
免許が取得できるのですから、運転は可能です。
その他の免許(一種準中型自動車以上の免許、各種の二種免許)は、片眼での規定がありません。
よって、片目の場合は免許の取得はできません。ですので、これらの車両の運転はできません。
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