バス運転手が意識を失い、乗客が運転を変わった場合、警察は運転を変わ
バス運転手が意識を失い、乗客が運転を変わった場合、警察は運転を変わった人に対して、常識の範囲で何の処罰もしないと思います。運転を変わった人が大型Ⅱ種免許を持っていれば何の問題もありませんが、無免許の場合、なぜ処罰されないのですか?
緊急時は無免許でも良いのでしょうか?
とすれば、緊急時の定義はどのような内容かと言う事になりますが・・ 無免許だろうが酒飲んでいようが危険を避けなければならないときは何でもありです。緊急避難が適用されます。 前提が、危険回避や停車のための行動。
次のバス停まで運転していくとか、ないでしょうし。 緊急避難が適用されるからです。
日本の刑法では、
・自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない(刑法37条1項)
と規定しています。
道交法違反と自分を含めた乗客全ての生命の安全。
どちらの害の程度が大きいかは明白ですので、
運転を変わってから安全に停車させたのであれば問題はありません。
その後、何処かへ向かって運転を継続した場合はその限りではありませんが。
下の方で
>無免許は無免許で送検されます
と仰っている方も居ますが、間違いなく不起訴処分となるでしょう。
その時点で、犯罪では無くなりますので、行政処分も無くなります。 >大型Ⅱ種免許を持っていれば何の問題もありません
そうかな・・・これって「旅客運転」じゃないんでしょ?回避行動じゃないの?なら大型だろうが二種だろうが関係無いと思うんですが・・・・
緊急の定義はその都度状況に応じてで良いんじゃ無いんですか?わざわざ「こうじゃ無いと駄目」なんて決めてたらそれこそ「客は死ぬまで動けない」事になりかねないし。
とにかく「旅客」はおろか、「運転」ではないんです。免許以前の問題だと思いますけどね。
仮に止めてから安全な位置に移動・・・なんて事になったら一種は要るかも知れないけど。でも恐らくハザード点けて現状で止めて警察を待つと思いますが。 人命救助で表彰ですな!(^^)! 緊急避難で、左に寄せて停止させるなら大丈夫
運転して移動はダメです。
ページ:
[1]