交通違反の罰金について教えてください。 - 免許保持者の友人
交通違反の罰金について教えてください。免許保持者の友人Aが運転中、事もあろうに仮免しか持っていない友人Bに運転を代わりに警察に捕まりました。(捕まるという表現が適切か分かりませんが、、)
友人Aの罰金はおよそいくらくらいになりますか?
また、もちろん免停になるらしいのですが再度免許を取れるまでの期間はどの程度でしょうか? 果たしてこれが無免許運転幇助になるのかどうかというところです。幇助罪なら免停ではなく免取です。文面からするとAは免許取得から3年は経過してないと見ました。
Bは間違いなく仮免はく奪で欠格期間終了後一からやり直しですが。 仮免で運転した
友人Bの違反は「仮免運転違反」です。
同乗していた友人が
同乗指導員としての資格(免許取得3年以上)
をみたしていない場合、
・仮免許90日停止処分
・6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
ということになります。
条件を満たしているのであれば、
注意だけで済む可能性があります。
友人Aに関しても、
違反点12点相当の行政処分を受ける
可能性があります。
その場合は90日免停処分です。
刑事罰(罰金)などは発生しないと思われます。 初犯であれば、数万円です。
免許取消になるかは、「代わり」が
どのように発生したのか次第ですね。
「お前が運転しろ」とAから積極的に、
教唆したのであれば、取消になるでしょう。
Bから「運転してみたいな」A「なら、やってみる?」
程度なら、行政罰にはならないかもしれません。
あとは、裁判所と警察(免許センター)が
どう判断するか次第ですm(__)m Aが普通免許を持って3年経っていれば、Bの罪は仮免許練習中のプレートがない、仮免許不携帯ぐらいなので大したことにはなりません。
プレートと不携帯の有無は文面にはないので推測です。 Aは罰則ないんじゃない?
BはAの免許取得期間によって変わってくる。
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