いくら『仮免許』を取得してても - 公道を自動車で走るのって
いくら『仮免許』を取得してても公道を自動車で走るのってありですか?は 例の渋谷の事件でしたら「ナシ」ですね。
下のサイトの記事の最後をみてください。
https://www.sankei.com/affairs/news/180605/afr1806050011-n1.html 教習車を見れば分かりますが、まず「仮免許」という事を
周囲に周知させるプレートが要りますね。
それと免許を取って3年以上の人が同乗しないとなりません。
仮免許は公道で練習する為の免許ですので、いろいろと制約があります。 自動車学校で「仮免許」を受けた後、教官の指導の下
路上教習をしていますが・・・・あれも貴方には違法なの? 仮免許って「公道を(条件付きで)運転するために、必要な物」。
『ありですか?』とか聞いているが、公道を走らないのなら、仮免許の存在理由が無い 公道上で運転の練習をするための免許だから、公道上を走るのは当たり前だと思うが? 公道走って練習する為の物だから
走らないなら取得しないで良い
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