刑務所に入っていて自動車免許の更新が出来なかったらどうなるのです
刑務所に入っていて自動車免許の更新が出来なかったらどうなるのですか。 懲役経験者です。
運転免許の更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば、「失効手続き」が可能です。
それを証明する書類があれば問題ありません。
※失効手続き・・・免許の更新期限が切れた際の救済措置
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。
自分は仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
もちろん法改正前の普通免許なので、中型(8t限定)になりました。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。
適性検査や写真撮影なども、他の人が行列をしているところを職員の案内で順番をすっ飛ばして真っ先にやってくれました。
早く帰ってほしかったんでしょうかね(笑)
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なお、刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。
(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません)
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。
運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、刑務所で失効手続きをした場合、免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。
ただし、刑務所で失効手続きをした人の運転免許は人相が悪いです(笑) 多分それは
まあ失効するだろう 免許の更新が切れてから2年間刑務所に居続けた場合は
刑務所の中で手続きができます
なので更新ではなく、特例による再取得ということになりますね
切れる前に更新することはできないようです 出所する際、収監されていた証明書をもらい免許センターに行けば、特例で再取得できます。刑務所ニュースに試験場の職員が来ることはありませんよ。 刑務所に居る間は外出が許されませんので、運転免許の更新手続きはできません。失効から3年までなら、刑務所に居たと言う事情で試験なしの再取得が可能ですので、必要なら出所してから再取得です。
ただし、3年以上の長期囚も居るので、刑務所では2年一度、試験場の職員が刑務所まで出向いて、更新/再取得の手続きを行っています。そのタイミングで期限内なら更新、期限が切れていたら再取得になるようです。 服役中に期限が切れてしまったなどの場合は、失効手続きによる免許の「再取得」が可能です。
「更新」できると書いている人がいるけど、失効させちゃうと「更新」はできないです。あくまでも失効手続きによる「再取得」です。
服役中に更新手続きを行える場合もあるんじゃなかったかな。
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