以前、人身事故を起こし、その後の免許証更新時に違反者講習を受け
以前、人身事故を起こし、その後の免許証更新時に違反者講習を受けました。次の免許証更新の案内のハガキが来て、違反者講習を受ける事が記載されています。3年間無事故無違反です。
もう一度違反者講習を受けるのですか? 免許証の更新時に受けるのは違反者講習(6時間)では無く、違反運転者講習(2時間)だと思うけど、
免許証の更新区分は過去5年間の事故違反履歴を見るから、事故や違反のタイミングにより更新2回に影響する事も普通にあり得ますよ。
例えば更新の2年前以降に人身事故をおこしたら、次回と次々回は
違反運転者手となりブルー3年になります。
現在あなたが持っている免許証はブルー3年の筈ですから、5年間の事故違反歴を見るという事は、前回の更新から更に2年間遡ってそこからの事故違反歴を見るという事です。 免許更新の「更新区分」(優良・一般・違反者)は、免許更新の都度、誕生日の40日前の基準日から過去5年の違反歴の有無・回数で決まります。
今回の更新でも、その5年間に人身事故の違反歴が入るので「違反運転者講習」で120分、青3年の免許証となります。 「違反者講習」は、更新時に受ける講習ではありません。更新時に受ける「違反運転者講習」とは別物ですので、混同しないようにしましょう。
更新時講習の種別は、過去「5年」の違反歴で判断します。あなたのその人身事故から、次回の更新時に5年が経っていないなら、それが2回目の更新であっても違反運転者講習となる違反として扱われます。 これ参考になります
https://www.hajimete-carhoken.com/jiko/jikokiso/1741/ 違反運転者講習の受講者は
・更新期間が満了する日における年齢が70歳未満の方
・かつ、運転免許継続年数が5年以上の方
・かつ、更新時の誕生日の40日前から過去5年間に軽微な違反(3点以下)が2回以上ある方や4点以上の違反または事故歴のある方
とあるので、3年間無事故無違反でもその前の2年の間に4点以上の違反、または事故歴があるということで違反者講習を受けなければならないのだと思います。 もう一度違反者講習を受けるのですか? ・そうなります
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