自動車の仮免許を取得して、身内や知り合いなどに、運転免許を取
自動車の仮免許を取得して、身内や知り合いなどに、運転免許を取得してから3年以上の者がいる場合は、その人を助手席に乗せ、前後に仮免練習
中のプレートを付ければ、路上を走ることができるのでしょうか? まず、前提として
〇「仮免許を携帯」出来る状態であること。
〇条件の整った人を助手席に乗せる(3年以上・二種所持者・教習指導資格所持者)
〇仮免プレートを前後につける
〇運転試験の練習目的であること
これが整えば一応法律上は出来ます。
けれど、万が一の事故の時の保険などの問題があるためやらない方がいいと思います 条件に関しては上記に加え、仮免許証も所持、携帯してないとだめです。
それと、自動車の普通の任意保険では仮免許の練習を想定した保険、保証内容になっていないためもし事故を起こしても保険が下りない可能性があるので要注意です。
後は自己責任になりますのでご自由にどうぞ その自動車を運転できる免許を3年以上もっているなら。可能です。ただし、練習のためであって、買い物等での運転はできません。
必ず、仮免許証を携帯してください。 できるが普通の教習所は仮免渡さないから無理。
俺は親父に乗ってもらったけどね。
別に遊びに行ったり買い物に行ったりしても問題ないよ。
そんな法律はない。
コンビニで飲み物買った瞬間に逮捕、、、とかそんな馬鹿なことが起きるはずがない。
運転の補助は、ブレーキだけじゃなくてハンドル操作でもできる。
何もできないは嘘。
つーか、仮免中のミスのリカバリーはサイドブレーキ掛けるよりハンドル操作の方が多い。 前後に仮免練習中のプレートを付ければ、路上を走ることができるのでしょうか? ・運転可能 問題無く出来ます。
但し以下の事に注意しましょう。
・練習目的の運転のみ。
・高速道路、自動車専用道路、交通量が多い道路では運転不可。
・あなたがMT免許なら同乗者(指導者)もMT免許を持っている事。
これ位ですかね??
あと昔の車は運転席と助手席の間にサイドブレーキがあるのが普通だったのでイザとなれば同乗者がサイドブレーキ引いて車を止める事が可能でしたが、
今は足踏みとかボタンが普通になって来ているので同乗者は何も出来ないので注意して練習して下さい。
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