自動車免許の処分についてです。いろいろ調べて見たのですが、わからな
自動車免許の処分についてです。いろいろ調べて見たのですが、わからなかったので質問します。
免許取得(平成29年4月取得)後、29年11月に自転車と接触事故(違反点数4点)を起こし、初心運転
者講習を平成30年の2月に受けてきました。そして今日、平成30年6月26日スピード違反で違反点数4点とられました。
この場合、どういう処分になりますか?
勝手に免許取消かと思ったのですが、初心者だとややこしくてよくわかりません。
わかるかたいらっしゃったら教えてください。
またどこに問い合わせれば免許の処分に関すること(どういう処分になるのかを知りたいということではありません)を教えてもらえるのでしょうか。自動車学校?免許センターでしょうか?
よろしくお願い致します。 合計8点で30日の免停ですな。免停短縮講習を受ければ実質の免停は1日だけ。ただしその後1年間は前歴1となり、4点の違反で60日の中期免停、10点で取り消しになります。 免許取得(平成29年4月取得)後、
前歴0回、違反加算点数0点
29年11月に自転車と接触事故(違反点数4点)
前歴0回、違反加算点数4点
初心運転者講習を平成30年の2月
前歴0回、違反加算点数4点
平成30年6月26日スピード違反で違反点数4点
前歴0回、違反加算点数8点
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります 免許の処分なんて書くから免許が不要になって
処分したいのかと思った(笑)
平成30年の4月に初心者運転期間は終わっているので…
今まで免停がなければ前歴0の8点で30日の免停かな?
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