自動車免許について質問です。私は平成28年(2016年)の10月に普通免
自動車免許について質問です。私は平成28年(2016年)の10月に普通免許を取得したのですが、普通自動車MT車以外に2t車も運転出来るのですか?
もし乗れない場合、2t車は中型免許になるのでし
ょうか?準中型免許?
教えてください。
よろしくお願いします。 2017年3月12日施行の道交法改正で準中型自動車免許が新設されました。それ以前から普通自動車免許を所持していた人は、従前の普通自動車免許の運転可能範囲(総重量5t未満、積載量3t未満)を既得権として維持するため、「準中型自動車免許の5t限定つき」に、3月12日付けで移行しています。免許証の表記はその後の更新や併記まで変わりませんが、対象者は全員、既に移行済みです。
いわゆる「2t車」は積載量2tのトラック(をベースにした)車両を指します。たいていの場合は総重量5tに収まり、5t限定つきの準中型免許で運転可能ですが、トラックは乗用車と違って装備により重量や積載量が変わりますので、自分の持っている免許で運転が可能かどうかは、必ず車検証で確認する必要があります。総重量が5t以上、あるいは積載量が3t以上なら、限定なしの準中型免許以上が必要になります。
2017年3月12日以降の普通自動車免許の取得者は、総重量3.5t未満、積載量2t未満に縮小されています。現在準中型の5t限定を持っている人は、免許の「うっかり失効」をしないように気を付けましょう。失効再取得では「5t限定」は引き継げず、新制度の普通自動車免許に変わって(落ちて)しまいます。
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