免許制度について、私の会社に、車両重量2060kg.最大積載量1000kg.
免許制度について、私の会社に、車両重量2060kg.最大積載量1000kg.車両総重量3225kg.
の小型トラック TRUCKがあります
2018年6月8日現在に普通免許を取得したとして、
この車を運転するのは違反
ですか? >車両重量自体は3トン未満ならオッケーなのでしょうか?
車両重量
は関係無いです。
車両総重量
最大積載量
乗車定員
が関係有ります。 現行普通免許では、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下を満たす車の運転が可能です。
「最大積載量1000kg・車両総重量3225kg」であればこの条件を満たしている為、運転可能です。
乗車定員も3人ですし。 2屯トラックです!運転でき
ます
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.55truck.com/journal/21.html/amp%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D 車両重量2060kg.最大積載量1000kg.車両総重量3225kg.・運転は可能 現行の普通自動車免許で運転できる範囲に収まっていますので、普通自動車免許で運転可能です。ただ、2018年6月8日は「現在」ではありませんので、免許取得前の現在に運転をするのは違法です。 大丈夫
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