5年前に無免許運転で短期間で2回捕まって、罰金60万支払って免許取り
5年前に無免許運転で短期間で2回捕まって、罰金60万支払って免許取り消し期間5年となり、4年と10カ月頃に無免許運転で捕まって、検事さんより告訴され刑事裁判になり実刑10カ月、執行猶予3年の判決となりました。今
年の3月には免許を取りに行く予定でしたが、執行猶予期間中は免許取り消し期間になるのでしょうか知りたいです。
宜しくお願い致します。 欠格期間中でも免許の取得は出来ますよ、合格したその日に免停来ますけどw
しかし、最終的に現在の欠格期間はどのくらいなの?
弁当中でも免許は取れるけれど、欠格期間が残っているなら免許は取れないよ、欠格期間の残り6ヶ月程で自動車学校に通って欠格期間開けたら試験受けるのが好ましいね そもそも免許って必要かね?
無免許運転するんなら必要ねーだろ? 欠格期間が明けないと、欠格になった理由の累積点数が消えません。また5年間の欠格期間の追加になるでしょうね。 当分取れないと思われ…
キミは無免許でヨシ(笑) 免許センターに行って、直接確認した方がいいと思うよ。
無免許の行政処分って受けていないはずなんで、原付の免許でも取って行政処分を受けないと、欠格期間は処理出来ないよ。
行政処分って免許保有者にのみ行われるので、無免許の場合、新しく免許を取るまでは行政処分は密かに出番を待っています。
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