免許制度改正により今まで乗れていたものが改正後乗れなくなると言うことはない
免許制度改正により今まで乗れていたものが改正後乗れなくなると言うことはないのでは改正した意味がないですよね?それまでの保有者を対象に特別試験を行い、それに合格すればそのまま乗れる、不合格もしくは試験を受けなかった場合は乗れなくなる、と言うようにするのが良いと思います。 現在、そうなっています。
免許制度改正により
〇〇限定と条件が付きますが、
限定解除の試験を受ければ
乗れるようになります。 既にその免許で仕事をしている人が居るので、安易な制限強化は社会の混乱を招きます。だから既得権を維持するために、制度が複雑になります。
あと、その移行試験を実施するための予算や対応能力が、自治体警察に無いのも問題です。なので、昔の軽自動車免許の廃止みたいな手続きは、免許人口も増えた今となっては難しいですね。
個人的に、原付免許は既得権を考慮せずに廃止すべきだと思うんですが、やはり予算や既得権を言い出す人が居るでしょうからねぇ…。 1970年9月のマイクロバスが大型免許区分に改正した際には 六ヶ月間の猶予期間に限定免許が発行された事が有りました。それ以外は既得権保護の為にそのままです。 その試験に関わる警察官の給料はどこから出るか。中型トラックや準中型の運転手はその改定の日付で失業してしまいますね。
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