1149266055 公開 2018-5-23 11:26:00

運転免許について教えて頂きたいのですが、免停期間が終わった後

運転免許について教えて頂きたいのですが、免停期間が終わった後、まだ警察署に免許証を取りに行っていないのに車を運転したら無免許運転になるのですか?免許証不携帯ですか?会社のパートナー
が運転していて管轄の警察署が地方のようでなかなか免許証を取りに行けないらしく不安になります。どうかわかるかた教えて下さい。

1248545959 公開 2018-5-23 11:40:00

免停なので取消ではありません。
なので、免許不携帯という形になります。
理由はともあれ、取りに行った方がいいですよ。事故を起こしたときや職質をかけられた場合、罰則を受けることになるので。
会社の車で運転しているのであれば、会社側も責任をおうハメになってしまいますよ。

vey1146565137 公開 2018-5-24 18:09:00

免許不携帯です。
不携帯で運転するのは違法ですよ。そもそも、このような質問をすること自体が理解できません。法律を守ろうとは思わないのですか?
法律は守りましょう!

sob1117864954 公開 2018-5-23 12:29:00

不携帯以外にありえないんだが、不携帯も違反だからタイマーリセットされると思うよ。

chr108661973 公開 2018-5-23 12:18:00

法的には免停は明けているので、免許証不携帯にあたります。
ただ、免停が明けているにも関わらず免許証を取りに行かずに運転をしている、と言う尊法意識の無さは、取り締まりに当たる警察官の心象を悪くしますよね。不携帯以外に普通なら見逃されるような違反があったら、見逃されず切符を切られる、なんて結果を招くかも知れませんよ。

fmg1143127555 公開 2018-5-23 11:48:00

免許不携帯です。
↓の回答に「単なる免許不携帯ではない」
は誤りです。
単なる免許不携帯です。

1150710558 公開 2018-5-23 11:45:00

その状況だと無免許運転にはならないとは思うが単なる「免許証不携帯」で済むとは思えない。
何故なら「免許証不携帯」はあくまで「つい、うっかり免許携帯を忘れた過失」によるものだが、「免停明けに免許証を取りに行っておらず免許を携帯しないことを明らかに認識しながら運転した」という事なので過失ではなく「故意犯」となるために解釈によっては=扱う警察側の判断によっては別の形での検挙がなされる可能性もある。
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