運転免許の取り消しについてですが、交通違反をして免許を取り消さ
運転免許の取り消しについてですが、交通違反をして免許を取り消される場合と、失効してから1年が経過した場合とでは、取り消し処分者講習を
受ける義務がある(交通違反のとき)以外で、違いはないのでしょうか?
ともに最初(仮免試験)からやり直しですか? 免許取り消しについては、違反の内容や点数によって、
「欠格期間」というのがあります。
「欠格期間」は、その期間は運転免許の受験資格はないです。
茨城県警のHPにその内容が書いてます。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html
教習所でも欠格期間があれば教習を断るのです。
失効してある程度の期間を過ぎしてしまった時は、
「欠格期間はない」から、いつでも教習所に入校出来て、
教習所を卒業して、有効期間内に学科試験などに合格すると、
新しい免許を発行してもらえるのです。
ただし、以前の免許と違うところがあり、
今では、小さい車しか運転できなくなってしまいます。 欠格期間が違う。
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