rea1121101026 公開 2018-6-8 01:34:00

運転免許のうっかり失効(経過半年以上~1年未満)で、どのような形で免許を

運転免許のうっかり失効(経過半年以上~1年未満)で、どのような形で免許を再取得するか迷った結果、仮免2段階からの教習所通いに決めました。
そして、現在通っております。
本試験での一発合格の道も考えましたが、合格までの道のりは容易なものではない、ということを知り、お金も時間もエネルギーも使う教習所入校となりました。
仕事の合間に楽しく(?)通っております。

そこで質問ですが、免許再取得後、初心者マークはつけるべきなのでしょうか。
教習所の教官にたずねたら、曖昧な返答しか返ってきませんでした。
どなたかご存知でしたら教えてください。

113142820 公開 2018-6-8 08:13:00

6か月以内の失効→再発行であれば表示義務はありませんが
6か月~12か月・・いわば仮免から戻ってくる状態のうっかり失効は本免許取得後今までの運転経験は経過年数に含まれません。
よって、質問者さんは後者ですので残念ながら初心運転者標識の表示義務が発生します。
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六か月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
(当該免許を受けた日前六か月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者・その他の者で政令で定めるものを除く。)
・・・・↑これに当てはまれば免除だったんですが、

dan1033873863 公開 2018-6-8 01:50:00

完全に失効し再取得なら初心者マークは義務付けになります。
原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反や事故等の点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当する初心者運転講習も該当になります。

117466736 公開 2018-6-8 01:38:00

KC庁のWEBでも
閲覧なさい
ページ: [1]
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