九州の高校生です。 - 夏休みに自動車免許を取りたいと思っています。合宿
九州の高校生です。夏休みに自動車免許を取りたいと思っています。
合宿免許です。
私の通っている高校では、
「車の免許取得は原則禁止で、 就職内定者に ついては、別途規定を設ける」 とあります。
もし無断で免許を取った場合、学校に通っているという知らせが行くのでしょうか?
また、専門学校の内定が決まっている場合でも、別途規定を設けることになるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。 >専門学校の内定が決まっている場合でも、別途規定を
>設けることになるのでしょうか。
こんなバカな発想を持っている奴が、免許取れるとは到底思えん(学科試験で落ちる)。
校則は「就職内定者に ついては、別途規定を設ける」となっているのに、何故お前がそれに該当するんだよ?。
なお、この手の話で必ず「個人情報ガー」が出てくるが、hap********さんの言うように、個人情報保護とは無縁の話。
校則破りを保護する法律では無いんだよ 以前にバイクの免許で退学処分された生徒の裁判あったけど、判決は退学処分は重すぎる罰だけど、無期停学は妥当という判決が高裁で下りたはず。
まず君はその高校に入学するにあたり、校則を守るという約束(契約)の元に入学し、校則を破った場合、罰則がある事も含まれる。
また法的には16歳から2輪免許を取れる権利はあるが、校則では禁止されている事。
この二つの事を例えると、法定速度と制限速度の違い。
法定速度は一般道は60km/h、高速道路は100km/hだが、その中には制限速度がある。
一般道の法定速度は60km/hなのだから、制限速度40km/hの道でも60km/hで走って何が悪い?と同じ事。
また仮に教習所から学校に連絡入っても個人情報保護法は該当しません。
個人情報保護法は"正当な理由"も無く情報を開示する事を禁じてる法律で、校則という契約の元に学校が契約の範囲内で教習所に調査を入れ、教習所がその学校の生徒のみの在籍情報を学校に連絡しても正当な理由として、個人情報保護法は適用しません。
もしそれが個人情報保護法に当たるとすれば、ローンの審査も違法、就活で会社が希望者の調査も違法になります。 >無断で免許を取った場合、学校に通っているという知らせが行くのでしょうか?
行きません。教習所が学校へ連絡を入れれば個人情報の漏洩で処罰されます。
免許の取得に関しても同じで、運転免許試験場は合格者の情報を学校へは流しません。
万が一 情報が漏れれば 漏らしたところを訴えればいいです。100%勝てます。
そんな個人情報を漏らす教習所はネットで叩けばすぐに閉鎖になります。
ただし、同じ教習所に知り合いがいて、たまたま「あの子が合宿免許教習所にいた」とか言われることはあります。ヒドイのは自分で「免許合格しましたぁ~」とかツイッターに書いてバレる間抜けがいることです。 取るとこ県内?
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